国民の祝日とは?国民の休日とは?違いを調べると「休日」が意外にややこしかった
昨日、【冬といえば何?~】で、いろいろ調べているときに、ふと思いました。
そもそも「国民の休日」っていつ?
「休日」という言葉が大好きな私は、すごく気になりました(^v^;)
◆昨日書いたのはこちら
国民の祝日とは
国が法律によって定めた国民の祝い・感謝の日。
1948(昭和23)年7月20日に施行された、9コの祝日が制定。
・1月1日・・・元日
・1月15日・・・成人の日
・4月29日・・・天皇誕生日
・5月3日・・・憲法記念日
・5月5日・・・こどもの日
・11月3日・・・文化の日
・11月23日・・・勤労感謝の日
1966(昭和41)年には、
・2月11日(法令で定める日)・・・建国記念の日(1967年初例)
・9月15日・・・敬老の日
・10月10日・・・体育の日
1989(平成元)年には、
・4月29日・・・みどりの日(2007年からは、5月4日)
1995(平成7)年には、
・7月20日・・・海の日(1996年より実施)
2006(平成18)年には、
・4月29日・・・昭和の日(2007年より実施)
2014(平成26)年には、
・8月11日・・・山の日(2016年より実施)
で、今は全部で16コの祝日があります。
ここから、ちょこちょこと日付の変更があったり、名前が変わったりします。
1989(平成元)年改正、「天皇誕生日」が4月29日から、12月23日に。
2019(令和元)年改正で2020年から、「天皇誕生日」が12月23日から、2月23日に。
1998(平成10)年改正で2000年から、「成人の日」が1月15日から、1月第2月曜日に。
「体育の日」が10月10日から、10月第2月曜日に。
2001(平成13)年改正で2003年から、「海の日」が7月20日から、7月第3月曜日に。
「敬老の日」が9月15日から、9月第3月曜日に。
2018(平成30)年改正で2020年から、「体育の日」は「スポーツの日」になりました。
現在の「国民の祝日」をまとめると、
【元日】1月1日
一年のはじめをお祝い。
【成人の日】1月第2月曜日
大人になったことの自覚と、それを祝い励ます。
【建国記念の日】法令で定める日/2月11日
建国をしのんで、日本国を愛する心を育てる。
【天皇誕生日】2月23日
天皇の誕生日を祝う。
自然をたたえて、すべての生物をいつくしむ。
【昭和の日】4月29日
昭和の時代を顧みて、将来に思いをはせる。
【憲法記念日】5月3日
日本国憲法の施行を記念して、国の成長を期する。
【みどりの日】5月4日
自然を親しみ、恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
【こどもの日】5月5日
こどもの人格、幸せを願うとともに、母に感謝する。
【海の日】7月第3月曜日
海の恩恵に感謝し、日本の繁栄を願う。
【山の日】8月11日
山の恩恵に感謝し、山に親しむ。
【敬老の日】9月第3月曜日
社会に貢献してきた高齢者を敬い、長寿を祝う。
祖先を敬い、故人をしのぶ。
【スポーツの日】10月第2月曜日
スポーツに親しみ、心身ともに健康をはぐくむ。
【文化の日】11月3日
自由と平和を愛し、文化を発展させる。
【勤労感謝の日】11月23日
勤労、生産を祝い、互いに感謝する。
の16日。
来年(2021年)に限っては、「海の日」は7月22日、「スポーツの日」は7月23日、「山の日」は8月8日で、8月9日は振替休日になるとのことです。
国民の休日とは
1973(昭和48)年より、祝日が日曜日と重なるときは、直後の月曜日が振替休日に。
2005(平成17)年改正2007年から施行で、祝日が日曜日にあたるときは、その日ののちにおいてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日が休日(振替休日)になりました。
1985(昭和60)年より、前日とその翌日が「国民の祝日」である、挟まれた平日は休日に。
[国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日]
これは、「国民の祝日」が日曜日のとき、その日ののち一番近い平日を休日とする、ということ。
つまり、第3条第2項では、「振替休日」のことが「国民の休日」です。
もうひとつ。
[国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日]
これは、前日と翌日の両方が「国民の祝日」で挟まれている平日を休日とする、ということ。
なので、第3条第3項にあたる「休日」というのは、数年に一回、不定期にできる「休日」ということです。
第3項、めちゃくちゃ分かりにくくないですか・・・(^x^;)?
私、理解するのにしばらくチーン(=.=)ってなりました・・・
これには、変動する「祝日」が関係してきます。
たとえば・・・
「敬老の日」は、9月の第3月曜日なので、9月15日~21日のなかのどれかになります。
「秋分の日」は、秋分日が9月22日もしくは23日のどっちかになります。
なので、
「敬老の日」が9月20日で、「秋分の日」が9月22日、のときは9月21日が、
「敬老の日」が9月21日で、「秋分の日」が9月23日、のときは9月22日が、
不定期にあらわれる「休日」ということです。
おわりに
今年(2020年)は、祝日法第3条第2項による「休日」は2日ありました。
2月24日と5月6日で、「天皇誕生日」と「こどもの日」の振替休日。
祝日+休日=18日。
来年(2021年)は、祝日法第3条第2項による「休日」は1日だけ。
8月9日で、「山の日」の振替休日。
祝日+休日=17日。
「休日」が1日だけなので、今年よりも1日休みが少ない・・・
昨年(2019年)は、なんとなんと、祝日+休日=22日でした。
2019年は、平成から令和に替わり、タイミング的に「天皇誕生日」がない年だったにもかかわらず、です。
通常の祝日が16日ではなく、15日でした。
しかし、祝日扱いの「休日」が2日ありました。
5月1日の即位の日と、10月22日の即位礼正殿の儀の日です。
そんなこんなで、「振替休日」もからまって、ゴールデンウィークが10連休になる人もでてくると話題になりましたね~(´=`)