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国民の祝日とは?国民の休日とは?違いを調べると「休日」が意外にややこしかった

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昨日、【冬といえば何?~】で、いろいろ調べているときに、ふと思いました。

国民の祝日」と「国民の休日」ってなにが違うの?

そもそも「国民の休日」っていつ?

 

「休日」という言葉が大好きな私は、すごく気になりました(^v^;)

 

◆昨日書いたのはこちら

doushiyokana.hatenablog.com

 

 

 

国民の祝日とは

国が法律によって定めた国民の祝い・感謝の日。

 

1948(昭和23)年7月20日に施行された、9コの祝日が制定。

・1月1日・・・元日

・1月15日・・・成人の日

春分日(3月20日~3月22日頃)・・・春分の日

・4月29日・・・天皇誕生日

・5月3日・・・憲法記念日

・5月5日・・・こどもの日

秋分日(9月22日~9月24日頃)・・・秋分の日

・11月3日・・・文化の日

・11月23日・・・勤労感謝の日

 

1966(昭和41)年には、

・2月11日(法令で定める日)・・・建国記念の日(1967年初例)

・9月15日・・・敬老の日

・10月10日・・・体育の日

 

1989(平成元)年には、

・4月29日・・・みどりの日(2007年からは、5月4日)

 

1995(平成7)年には、

・7月20日・・・海の日(1996年より実施)

 

2006(平成18)年には、

・4月29日・・・昭和の日(2007年より実施)

 

2014(平成26)年には、

・8月11日・・・山の日(2016年より実施)

 

で、今は全部で16コの祝日があります。

 

ここから、ちょこちょこと日付の変更があったり、名前が変わったりします。

 

1989(平成元)年改正、「天皇誕生日」が4月29日から、12月23日に。

2019(令和元)年改正で2020年から、「天皇誕生日」が12月23日から、2月23日に。

 

1998(平成10)年改正で2000年から、「成人の日」が1月15日から、1月第2月曜日に。

「体育の日」が10月10日から、10月第2月曜日に。

 

2001(平成13)年改正で2003年から、「海の日」が7月20日から、7月第3月曜日に。

敬老の日」が9月15日から、9月第3月曜日に。

 

2018(平成30)年改正で2020年から、「体育の日」は「スポーツの日」になりました。

 

 

現在の「国民の祝日」をまとめると、

【元日】1月1日

  一年のはじめをお祝い。

【成人の日】1月第2月曜日

  大人になったことの自覚と、それを祝い励ます。

建国記念の日】法令で定める日/2月11日

  建国をしのんで、日本国を愛する心を育てる。

天皇誕生日】2月23日

  天皇の誕生日を祝う。

春分の日春分日(3月20日~3月22日頃)

  自然をたたえて、すべての生物をいつくしむ。

【昭和の日】4月29日

  昭和の時代を顧みて、将来に思いをはせる。

憲法記念日】5月3日

  日本国憲法の施行を記念して、国の成長を期する。

みどりの日】5月4日

  自然を親しみ、恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

【こどもの日】5月5日

  こどもの人格、幸せを願うとともに、母に感謝する。

【海の日】7月第3月曜日

  海の恩恵に感謝し、日本の繁栄を願う。

【山の日】8月11日

  山の恩恵に感謝し、山に親しむ。

敬老の日】9月第3月曜日

  社会に貢献してきた高齢者を敬い、長寿を祝う。

秋分の日】秋分日(9月22日~9月24日頃)

  祖先を敬い、故人をしのぶ。

【スポーツの日】10月第2月曜日

  スポーツに親しみ、心身ともに健康をはぐくむ。

文化の日】11月3日

  自由と平和を愛し、文化を発展させる。

勤労感謝の日】11月23日

  勤労、生産を祝い、互いに感謝する。

 

の16日。

 

来年(2021年)に限っては、「海の日」は7月22日、「スポーツの日」は7月23日、「山の日」は8月8日で、8月9日は振替休日になるとのことです。

 

 

国民の休日とは

1973(昭和48)年より、祝日が日曜日と重なるときは、直後の月曜日が振替休日に。

2005(平成17)年改正2007年から施行で、祝日が日曜日にあたるときは、その日ののちにおいてその日にもっとも近く、かつ祝日でない日が休日(振替休日)になりました。

 

1985(昭和60)年より、前日とその翌日が「国民の祝日」である、挟まれた平日は休日に。

 

 

国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日]

これは、「国民の祝日」が日曜日のとき、その日ののち一番近い平日を休日とする、ということ。

つまり、第3条第2項では、「振替休日」のことが「国民の休日」です。

 

もうひとつ。

国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日]

これは、前日と翌日の両方が「国民の祝日」で挟まれている平日を休日とする、ということ。

なので、第3条第3項にあたる「休日」というのは、数年に一回、不定期にできる「休日」ということです。

 

第3項、めちゃくちゃ分かりにくくないですか・・・(^x^;)?

私、理解するのにしばらくチーン(=.=)ってなりました・・・

 

これには、変動する「祝日」が関係してきます。

たとえば・・・

敬老の日」は、9月の第3月曜日なので、9月15日~21日のなかのどれかになります。

秋分の日」は、秋分日が9月22日もしくは23日のどっちかになります。

なので、

敬老の日」が9月20日で、「秋分の日」が9月22日、のときは9月21日が、

敬老の日」が9月21日で、「秋分の日」が9月23日、のときは9月22日が、

不定期にあらわれる「休日」ということです。

 

 

おわりに

今年(2020年)は、祝日法第3条第2項による「休日」は2日ありました。

2月24日と5月6日で、「天皇誕生日」と「こどもの日」の振替休日。

祝日+休日=18日。

 

来年(2021年)は、祝日法第3条第2項による「休日」は1日だけ。

8月9日で、「山の日」の振替休日。

祝日+休日=17日。

「休日」が1日だけなので、今年よりも1日休みが少ない・・・

 

昨年(2019年)は、なんとなんと、祝日+休日=22日でした。

2019年は、平成から令和に替わり、タイミング的に「天皇誕生日」がない年だったにもかかわらず、です。

通常の祝日が16日ではなく、15日でした。

しかし、祝日扱いの「休日」が2日ありました。

5月1日の即位の日と、10月22日の即位礼正殿の儀の日です。

そんなこんなで、「振替休日」もからまって、ゴールデンウィークが10連休になる人もでてくると話題になりましたね~(´=`)